コーポレート・ガバナンス

基本情報

当社は、法令及び社内規則、善良なる社会慣行などを全役職員が誠実に遵守し、倫理観の上に成り立った企業経営を行い、社会的信頼を獲得することがすべてのステークホルダーの利益に繋がるものと考え、コ-ポレ-ト・ガバナンスの確立を経営の重要な課題として取り組み続けております。
このような考え方を実現させるため、当社は、監査等委員会設置会社の機関設計を採用しております。
具体的には、取締役会は、現在8名の取締役(うち社外取締役である監査等委員4名)で構成される体制を採用しており、定時・臨時の取締役会を開催し、重要な意思決定と取締役の職務の執行の監督を行っております。また、執行役員制度を採用し、取締役会は経営に関する重要事項の決定を行い、執行役員はその実行に専念するという役割分担を明確化しております。
現在4名の監査等委員(2名の監査等委員会が選定する常勤の監査等委員及び2名の非常勤監査等委員)で監査等委員会を構成しており、監査等委員会が選定する監査等委員は、会社の健全な経営と、社会的信頼の維持向上に留意しつつ、監査等委員会の定めた監査の方針、業務の分担に従い、取締役会その他重要な会議への出席や、業務及び財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務執行の監査を客観的且つ厳正に実施しております。また、監査等委員会は、監査等委員会が選定する監査等委員を通じて監査状況の報告を受け、情報を共有しつつ、効率的に監査を実施し、子会社を含めた当社グループ全体の業務執行の適法性の確保をはかるなど、公正性・透明性を確保しております。
なお、当社は社長直属の内部監査室(現在5名)を設置しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬について、以下の基本的な方針を定めております。なお、監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬のみとしております。
(1) 報酬に関する基本方針
当社の持続的成長を目指すとともに、中長期的な企業価値と、業績の安定的な向上、人材の確保のため、株主利益と連動した報酬体系を目指すものとします。
取締役に対する報酬は、固定報酬と変動報酬により構成するものとします。
(2) 固定報酬に関する方針
固定報酬については、取締役の職務遂行の対価として役割・責務に応じて、役位ごとに支払われる報酬とします。これは同規模の他社水準や、当社の収益等を総合的に勘案して定めるものとします。
(3) 変動報酬等に関する方針
変動報酬のうち、短期インセンティブとしての業績連動報酬は、更に業績テーブル報酬と分社業績報酬に分けて評価することとします。
業績テーブル報酬は、当該事業年度の業績を、過去の業績に基づくテーブルと、中期経営計画における年度ごとの連結経常利益の達成度に応じてそれぞれ5段階で評価するものとします。
過去の業績に基づくテーブルは、直近10年間の連結経常利益を指標とし、最高値と最低値を除いた8年間の業績に基づき算定し、平均値を中央値として判定します。
中期経営計画に基づく業績は、年度ごとに定めた連結経常利益を達成することを目指して判定します。この二つの基礎となる業績の数値は、毎年見直すものとします。
もう一つの指標としての分社業績報酬は、個別決算と連結子会社〔中華民国(台湾)に所在〕の決算をもとに、事業部門ごとの業績を5段階に評価します。なお、全社を統括する取締役及び管理部門の取締役は、部門業績を集計した全社業績で判定されるものとします。具体的には、全社及び部門別の投下資本や保有資産状況を加味して算定した利益水準(標準利益)の達成状況と、対前年度増減率との二つの要素から5段階に評価を行い、役位に応じて金額を決定するものとします。
(4) 非金銭報酬等に関する方針
当社は、中長期インセンティブとして、譲渡制限付株式報酬(RS)を導入しています。この目的は、取締役が株主と株価の変動によるメリットとリスクとの価値を共有することで、株価と企業価値向上への取締役のモチベーションを高めることを目指します。
(5) 報酬等の割合に関する方針
取締役に対する固定報酬と、業績連動報酬(短期インセンティブ)と、非金銭報酬(中長期インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬(RS))の割合は、役位によって異なりますが、固定報酬が6から8割程度、業績連動報酬と非金銭報酬の合計が2割から4割程度といたします。
(6) 報酬等の付与時期や条件に関する方針
業績連動報酬に関しては、翌期も在任する取締役に対しては、7月から翌年6月までの固定報酬に均等に加算して支払うものとし、退任する取締役には、株主総会の翌月に一括支給するものとします。また、期中に退任する取締役に対しては、未支給分を精算のうえ支給するものとします。譲渡制限付株式報酬は、役位に応じて年1回交付することします。ただし、譲渡制限の解除は、退任時といたします。
(7) 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬は、取締役会から任意の指名・報酬委員会に対し、株主総会決議で定められた範囲内で、報酬総額を明示したうえで諮問し、指名・報酬委員会の答申を経て、取締役会において決定することとしております。各取締役への具体的配分に関しては、代表取締役への報酬一任決議を取得したうえで、前記報酬総額の範囲内で決定することとしております。

役員報酬(2025年3月期)

役員区分 報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる役員の員数(人)
固定報酬 変動報酬 非金銭報酬等
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)
98
60
20
16
6
取締役(監査等委員)(社外取締役を除く)
3
3
1
社外役員
37
4